ご予約方法
- 「ご予約」ページからお申込み手続きを行います。
- 貸渡約款を必ずご一読ください。同意の上『約款に同意して予約』ボタンを押します。
- ご希望の車種(一台)を選び、次の画面でご予約希望日をカレンダーからご選択ください。
(※○の場合はご予約可能です。×の場合は恐れ入りますが、ご予約いただけません。) - ご予約フォームが表示されますので、必要事項を明記いただき、『確認画面へ』に進みます。
- ご記入内容にお間違いがなければ、『上記内容で予約する』をクリックし、お申込み完了です。
注意
この時点では仮予約の状態となりますのでご注意ください。
お申込みより一週間以内にお申込金のご入金が確認でき次第正式にご予約成立となります。
ご利用にあたっての注意事項
- ご予約はご利用希望日の7日前までにお申込下さい。
- お急ぎの場合は、直接「予約センター」にお電話でお申込下さい。
- お申込頂いた内容でご予約出来ない場合に限り、48時間以内に弊社よりメール又は電話でご連絡させて頂きます。
- ペットの同乗はお断りしております。
貸渡約款
第1章 総 則
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けることとする。なお、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般の慣習によるものとする。
当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずること とするが、特約した場合には、その特約が優先するものとする。
第2章 貸渡契約
(予 約)
第2条
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受期間、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとする。
前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うこととする。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなすこととする。
4 第1項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとする。
(貸渡契約の締結)
第3条
当方は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する 場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結する。なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、 運転免許証及び提示された書類の写しをとることができる。
貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとする。
当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けるものとする。
(貸渡契約の成立等)
第4条
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとする。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとする。
当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとする。
前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金とし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとする。
借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとする。
(貸渡契約の解除)
第5条
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び 催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することがで きるものとする。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとする。
- この約款に違反した時。
- 借受人の責に帰す事由により交通事故を起こした時。
- 第9条各号に該当することとなった時。
借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとする。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカ ーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとする。
借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとし ます。
(中途解約)
第7条
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとする。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとする。
借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとする。
前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとする。
(借受の条件の変更)
第8条
貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとする。
当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承認しないことができる。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができることとする。
- 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していない時。
- 酒気を帯びている時。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈している時。
- 予約に際して定めた運転手とレンタカー引渡し時の運転者が異なる時。
- 過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納している時。
- 過去の貸渡において、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があった時。
- 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があった時。
第3章 貸渡自動車
(開始日時等)
第10条
当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとする。
(貸渡方法等)
第11条
当社は、借受人が当社と協同して道路運送車両法第7条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すこととする。
当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとする。
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものこととします。
第4章 貸渡料金
(貸渡料金)
第12条
当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長に届け出て実施している料金表によるものとする。
当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とする。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第13条
前条の貸渡料金を第2条による予約した後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとする。
第5章 責 任
(定期点検整備)
第14条
当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとする。
(日常点検整備)
第15条
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとする。
(借受人の管理責任)
第16条
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとする。
前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとする。
(禁止行為)
第17条
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとする。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用する事。
- レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害すること となる一切の行為をする事。
- レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレン タカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更する事。
- 当社の承認を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、 又は他社の牽引若しくは後押しに使用する事。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用する事。
- 当社の承認を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入する事。
(自動車貸渡証の携帯義務等)
第18条
借受人は、レンタカーを借受け期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないこととする。
借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知することとする。
(賠償責任)
第19条
借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合は除くこととする。
第6章 自動車事故の処置等
(事故処理)
第20条
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとする。
- 直ちに事故の状況等を当社に報告する事。
- 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠 となるものを遅滞なく提出する事。
- 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承認を受ける事。
- レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行う事。
借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものと事。
当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。
(補償)
第21条
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとする。
- 対人補償 1名限度額 無制限
- 対物補償 1事故限度額 無制限(免責額5万円)
- 車両補償 1事故限度額 時価額(免責10万円)
- 搭乗者補償 1名限度額 部位別(1,000万円迄)
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とする。
3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちに超過額を当社に弁済するものとする。
(故障等の処置等)
第22条
借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うこととする。
借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する経費を負担するものとする。また、車両の修理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部として次の料金を負担することとする。
ノンオペレーションチャージ
- 自走して当社又は当初の返還予定地に返還した場合 21,000円(税込み)
- 自走できず当社又は当初の返還予定地に返還できなかった場合 52,500円(税込み)
- 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとする。
- 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当方に請求できないものとする。
(不可抗力による免責)
第23条
当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとする。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。
借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これによる生ずる損害について当社の責任を問わないものとする。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとする。
第7章 取消し、払戻し等
(予約の取消し等)
第24条
借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとする。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとする。
当社は第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとする。
第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約を取り消されたものとする。この場合、当社は予約申込金を返納することとする。
当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとする。
(中途解約手数料)
第25条
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとする。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金) ― (貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×20%
(貸渡料金の払戻し) 第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとする。
- 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
- 第6条第1項により貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
- 第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他の受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとする。
第8章 返 還
(レンタカーの確認等)
第27条
借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、 引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとする。
当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとする。
借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後に遺留品について責を負わないものとする。
(レンタカーの返還時期等)
第28条
借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとする。
借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとする。
(レンタカーの返還場所等)
第29条
レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとする。
借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとする。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200% (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第30条
当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きの措置をとるものとする。
当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとする。
第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の捜索に要した費用を負担するものとする。
第9章 雑 則
(遅延損害金)
第31条
借受人は、この約款の基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年利18.25%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(契約の細則)
第32条
当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとする。
当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとする。又これを更新した場合も同様とする。
(管轄裁判所)
第33条
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
附則
この約款は、平成20年3月1日から実施します。
『貸渡約款』を必ずお読みいただき、同意のうえ下記の【約款に同意して予約】ボタンをクリックしてください。


